登記申請業務

当サイトでは、なかなか馴染みがなく分かりにくい不動産登記について、登記の重要性、手続き、費用の面など、一般の方にも分かり易く解説いたしました。

 

このサイトをご覧になっていただければ、馴染みのなかった不動産登記が少なからずご理解いただけるかと思います。どうぞ当サイトをご活用ください。

 

私たちの姿勢

私共は土地家屋調査士業務に精通することは当然と考え、依頼者のために不動産登記法のみならず関係法令を習得し業務について高度な知識・見識を備え、高い倫理観とスキルをもって社会に貢献するすることを基本姿勢としております。

 

また、当事務所では資格者のみならずスタッフ全員で受託業務を常に合議し、適切に業務を行っており、安心して相談、依頼のできる事務所を目指しております。

 

秘密保持義務、個人情報保護法も厳守いたしており、コンプライアンスについても厳格な対応をしております。どうぞお気軽にご相談ください。

建物の登記

土地の登記

登記の費用・手続きの流れ・必要書類・登記制度

不動産登記について

「不動産登記」は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」に分けられます。
表示に関する登記は、「土地家屋調査士」が業として事務を行うことができ、
権利に関する登記は、「司法書士」が業として事務を行うことができます。

 

「表示に関する登記」とは、不動産の物理的状況を明確にするためのものであり、

 

■建物の場合・・・所在・地番、種類、構造、床面積、新築年月日が記載されます。

所在、地番 名古屋市緑区左京山1007番地
種類 居宅・店舗・工場・倉庫など
構造 木造かわらぶき2階建、鉄骨造スレートぶき3階建
床面積 1階:55.55u、2階:33.33u

■土地の場合・・・所在、地番、地目、地積が記載されます。

所在 名古屋市緑区左京山
地番 1007番
地目 宅地、田、畑、雑種地、山林など
地積 123.45u

といった内容がそれぞれの登記簿(登記事項証明書)の表題部に記載されています。

 

不動産登記の目的は、不動産の権利の客体である土地、建物の物理的状況を明確にし、これを登記簿に記載し「公示」することによって、不動産取引の安全と円滑を図るための制度とされており、表示に関する登記は当該不動産の所有者に対して申請が義務付けられています。

 

■表示に関する登記で申請義務が課せられている代表的な登記の種類は・・・

土地の表題登記 土地が新たに生じたとき
土地の表示変更登記 地目、地積に変更が生じたとき
土地の滅失登記 土地が物理的に消滅したとき
建物の表題登記 建物を新築したとき
建物の表示変更登記 建物を増築、種類を変更したときとき
建物の滅失登記 建物を取り壊したとき

 

一方、「権利に関する登記」は、字の如く所有権、地上権、賃借権、抵当権、などの権利に関する事項が記載されています。
登記簿(登記事項証明書)の記載は、甲区(所有権に関する事項)と、乙区(所有権以外の権利に関する事項)に分かれ、土地、建物共通の記載事項となっています。
・甲区には・・所有権、差押え、仮差押えなど
・乙区には・・抵当権、地上権、賃借権など
がそれぞれ記載されています。

 

権利に関する登記は、不動産に関する権利の変動を、第三者に対抗するために登記簿に記載して公示するものであって、登記申請を強制されるものではありませんが、自己の権利を保全するためには必要な手続きといえます。

 

以上のことより、登記簿(登記事項証明書)は、表題部、甲区(所有権に関する事項)、乙区(所有権以外の権利に関する事項)の3部で構成されていることが、ご理解できるかと思います。当サイトでは、「土地家屋調査士」が関与する「表示に関する登記」についてご案内しています。

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